厚生労働省が用意している、「特定求職者雇用開発助成金」をご存知でしょうか?
労働者を新たに雇い入れる際に活用できる助成金です。
本記事で、解説します。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)とは
特定求職者雇用開発助成金とは、高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者など、就職が困難な方を継続して雇用された場合、支給される助成金です。
ただし、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、雇用されることが条件としてあります。
特定求職者雇用開発助成金の対象となる事業主
以下のいずれにも該当する事業主が対象になります。
- 雇用保険の適用事業主であること
- 対象労働者をハローワークまたは民間の有料・無料職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、継続して2年以上が確実であると認められること
- 対象労働者の雇い入れ日の前後6カ月間に従業員の解雇をしていないこと
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対象となる労働者と支給額
【短時間労働者以外】
()内は大企業(中小企業以外の企業)に対する支給額および助成対象期間
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
60歳以上65歳未満の高年齢者 | 60万円 (50万円) | 1年 (1年) | 30万円×2期 (25万円×2期) |
身体・知的障害者 | 120万円 (50万円) | 2年 (1年) | 30万円×4期 (25万円×2期) |
重度障害者等 | 240万円 (100万円) | 3年 (1年6カ月) | 40万円×6期 (33万円※×3期) |
【短時間労働者以外】
()内は大企業(中小企業以外の企業)に対する支給額および助成対象期間
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
60歳以上65歳未満の高年齢者 | 40万円 (30万円) | 1年 (1年) | 20万円×2期 (15万円×2期) |
身体・知的障害者 重度障害者等 | 80万円 (30万円) | 2年 (1年) | 20万円×4期 (15万円×2期) |
※短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期において対象労働者に対して支払った賃金額が上限になります。
特定求職者雇用開発助成金の申請方法
特定就職困難者コースの受給までの流れについて解説いたします。
- ハローワーク、人材会社などから、求職者の紹介を受ける
- 対象労働者の雇入れ
正社員または無期雇用者として雇い入れ、雇用保険に加入させます。 - 支給申請(第1期分)
労働局やハローワークへ、支給申請のための必要書類を提出します。支給申請期間は、雇入れ日(賃金締切日が定められている場合は雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日)から6カ月経過した日から2カ月以内です。 - 審査
申請先が支給申請書の内容確認・支給要件の確認などの審査を行います。 - 支給・不支給決定
申請事業主に通知書が送付されます。 - 助成金の支給(第1期分)
第2期以降も3~5の手順で申請します。
「3.支給申請」をする際の所定の申請書以外の主な必要書類は以下の通りです。
- 対象労働者の労働条件通知書、賃金台帳、出勤簿のコピー
- 雇入れ日において対象労働者であることを証明するための、障害者福祉手帳や母子家庭であることを証明する書類などのコピー
- (職業紹介事業者等の紹介により対象労働者を雇い入れた事業主の場合)職業紹介事業者等の発行した職業紹介証明書のコピー
支給申請書のフォーマットおよび記入マニュアルは、厚生労働省のホームページから取得できます。
特定求職者雇用開発助成金の利用に関する注意点
雇い入れてもすぐに申請できるというわけではなく、各期に、6カ月間の支給対象期を経過した翌日から申請が可能になります。支給申請期間は2カ月に設定されており、この期間を過ぎてしまうと、例え1日だけ過ぎてしまっただけでも申請できなくなりますので注意が必要です。
まとめ
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、就職が困難な方の就職を支援する制度です。
健康に問題なく働けるにも関わらず、年齢がネックとなり、求職が困難なかたが多くいますので、高齢者の採用を積極的にお考えいただけますと幸いです。